「大分に青少年科学館を作る会」会則・会費規則

『大分に青少年科学館を作る会』 会則

2005年1月29日

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、大分に青少年科学館を作る会(以下、「本会」という。)と称する。

(目的)
第2条 本会は、大分の青少年に、自然に対する理解と愛情、科学する喜びをもたらすとともに、 大分における科学及び文化水準の向上に寄与するため、大分に青少年科学館を設置することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)青少年科学館の魅力及びその設置の必要性の広報
(2)大分に設置すべき青少年科学館の理念及び具体案の検討
(3)行政に対する青少年科学館建設の提案
(4)青少年科学館建設時の行政に対する助言
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員等

(構成)
第4条 本会は団体会員、個人会員、顧問及び賛助会員をもって構成する。

(団体会員)
第5条 本会の趣旨に賛同し、青少年科学館の設置に向けて積極的に活動を行おうとする団体または組織であって、 入会手続きを完了したものを団体会員という。

(個人会員)
第6条 本会の趣旨に賛同し、青少年科学館の設置に向けた活動に参加しようとする個人であって、入会手続きを 完了したものを個人会員という。

(顧問)
第7条 委員会の推薦により顧問としての手続きを完了したものを顧問という。
2 顧問は、本会の活動及び運営に助言する。

(賛助会員)
第8条 本会の事業を賛助するため入会した団体又は個人を賛助会員という。

(入会)
第9条 団体会員、個人会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
2 顧問に推薦された者は、本人の承諾をもって顧問となる。

(会費)
第10条 団体会員及び賛助会員は別に定める年会費を納入しなければならない。

(退会)
第11条 本会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出しなければならない。

第3章 役員

(種類及び定数)
第12条 本会に、次の役員を置く。
(1)委員  5名以上11名以内
(2)監事  2名以内
2 委員のうち、1名を会長、2名以内を副会長、1名を常任委員とする。

(選任等)
第13条 委員及び監事は、委員会において選任する。
2 会長、副会長及び常任委員は、委員の互選により定める。
3 委員及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第14条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 常任委員は、会長の命を受けて本会の業務を掌理し、会長及び副会長ともに事故があるときは、その職務を代行する。
4 委員は、委員会を構成し、本会の業務を執行する。
5 監事は、業務及び経理を監査し、その結果を委員会に報告する。

(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
3 役員は、任期満了又は辞任の場合においても、後任者が選任されるまでは、なおその職務を行わなければならない。

第4章 委員会

(構成)
第16条 委員会は、委員をもって構成する。

(権能)
第17条 委員会は、次の事項を決定する。
(1) 会則及び規則の変更
(2) 役員の選任
(3) 顧問の推薦
(4) 事業計画及び収支予算の決定
(5) 事業報告及び決算報告の承認
(6) その他委員会が必要と認める事項

(種類及び開催)
第18条 委員会は、通常会と臨時会の2種とする。
2 通常会は、毎年1回開催する。
3 臨時会は次のいずれかの場合に開催する。
(1)会長が必要と認めるとき。
(2)委員現在数の3分の1以上の者から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。

(議長)
第19条 委員会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数等)
第20条 委員会は、委員現在数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。ただし、 議事につき書面をもってあらかじめ表決の意思表示をした者は、出席したものとみなす。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)
第21条 顧問は、第7条第2項に規定する助言を行うため、委員会に出席することができる。
2 監事は、第14条第5項に規定する監査報告を行うため、委員会に出席することができる。

第5章 その他

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第23条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局に事務局長を置き、その任免は委員会の同意を得て会長が行う。

(会則の変更)
第24条 この会則は、委員会において、委員の議決権の総数の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。

(解散)
第25条 本会は、次の場合に解散するものとする。
(1)第2条に規定する目的を達成したとき
(2)第2条に規定する目的の達成が不可能であることが明らかになったとき
(3)委員会において、委員の議決権の総数の4分の3以上の賛成により解散の議決がされたとき

(委任)
第26条 本会の運営について必要な事項は、この会則で定めるもののほか、委員会の議決を経て会長が別に定める。


附則
1 この会則は、本会設立の日から施行する。
2 本会設立当初の役員は、会則第13条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによることとし、その任期は 2005年3月31日までとする。
3 本会設立当初の顧問は、会則第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、会則第17条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立初年度の会計年度は、会則第22条の規定にかかわらず、本会設立の日から2005年3月31日までとする。


『大分に青少年科学館を作る会』 会費規則

2005年1月29日

第1条 会則第10条に規定する年会費は次のとおりとする。
(1)団体会員
   入会申込書に記載した口数        (1口  5,000円)
(2)賛助会員
   個人  入会申込書に記載した口数   (1口  3,000円)
   団体  入会申込書に記載した口数   (1口 10,000円)

第2条 会費口数を変更する場合は、変更しようとする年度が開始する1週間前までに、会費口数変更届を 提出しなければならない。

第3条 会費は、当該年度の5月末日までに納付しなければならない。


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